松本市の介護保険料(65歳以上)

松本市の介護保険料は、基準額で年69,360円(月5,780円)です。全国平均(月6,225円)より月445円安いです。

松本市と全国平均の違い

松本市全国平均基準額(月)5,780円6,225円段階の数14段階13段階(国の標準)非課税の境界(令和8年度)—82.65万円

※全国平均は厚生労働省の第9期の加重平均。長野県の平均は月5,647円。

※令和8年度の境界は公式資料で確認できていないため、国の基準で計算しています。

松本市の介護保険料を計算する

本人の住民税
同じ世帯に住民税が課税の人
当てはまるもの(あれば)

このページで分かること

所得段階ごとの保険料(14段階)

段階は、本人と世帯の住民税の課税・非課税と、年金収入+所得で決まります。

全14段階の表を見る
段階対象乗率年額
第1段階生活保護受給者、世帯全員非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下0.28519,760円
第2段階世帯全員非課税で、合計が80万9千円超120万円以下0.48533,630円
第3段階世帯全員非課税で、合計が120万円超0.68547,510円
第4段階本人非課税・世帯に課税者あり、合計が80万9千円以下0.962,420円
第5段階(基準)本人非課税・世帯に課税者あり、合計が80万9千円超(基準額)169,360円
第6段階本人課税で合計所得金額が120万円未満1.283,230円
第7段階本人課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満1.390,160円
第8段階本人課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満1.5104,040円
第9段階本人課税で合計所得金額が320万円以上430万円未満1.7117,910円
第10段階本人課税で合計所得金額が430万円以上520万円未満1.9131,780円
第11段階本人課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満2.1145,650円
第12段階本人課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満2.2152,590円
第13段階本人課税で合計所得金額が720万円以上840万円未満2.3159,520円
第14段階本人課税で合計所得金額が840万円以上2.4166,460円

第1〜3段階の年額は、国と市の公費で軽くしたあとの額です。

出典:松本市「介護保険料」(介護保険料段階(R6~R8)、更新日2025年4月1日)(2026-11-03 確認)

年金から天引きされる時期

年金が年18万円以上の人は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

詳しく読む

天引きの月年金が支払われる偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回です。4・6・8月は前の年度の額をもとにした仮の額(仮徴収)、10・12・2月はその年度の額が決まったあとの額(本徴収)で、年額との差はここで調整されます。

普通徴収になる場合年金が年18万円未満の人、年度の途中で65歳になった人や転入した人などは、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。しばらくして年金からの天引きに切り替わることがあります。

この計算の天引きの額は、年額を6回に分けた目安です。実際の額は松本市からの通知で確認してください。

保険料の減免と相談の窓口

払えないときは、納期限の前に松本市の介護保険の窓口へ相談してください。

詳しく読む

災害や失業、収入の大きな減少など特別な事情があるときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。対象や手続きは保険者ごとに条例などで決まっているため、松本市の公式ページか窓口で確認してください。

保険料を滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額払う(あとで払い戻しを受ける)などの扱いを受けることがあります。

公式ページ:松本市「介護保険料」(介護保険料段階(R6~R8)、更新日2025年4月1日)

段階を分ける境界(年度ごと)

非課税の人の段階は「年金収入+その他の合計所得」で分かれ、境界の額は年度で変わります。

年度ごとの境界を見る
年度低い境界120万円の境界松本市の資料
令和6年度80万円120万円公式資料で確認できず(国の基準で計算)
令和7年度80.9万円120万円公式資料で確認
令和8年度82.65万円120万円公式資料で確認できず(国の基準で計算)

国の基準は、令和6年度80万円、令和7年度80.9万円、令和8年度82.65万円です。松本市の資料で年度の境界を確かめられていない年度は、国の基準で計算し、結果に注記を出します。

課税の人のいちばん低い段階は、合計所得金額120万円未満です(第6段階)。

令和9年度(第10期)からの保険料

介護保険料は3年ごとに見直され、令和9年(2027年)4月から第10期の額に変わる予定です。

詳しく読む

このページの額は第9期(令和6〜8年度)のものです。第10期の額は、多くの市区町村で令和9年2〜3月の議会で決まり、その後に公式ページで公表されます。公表されたら、このページも順に切り替えます。

40〜64歳の人の介護保険料

40〜64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、このページの計算の対象外です。

詳しく読む

国民健康保険の人介護保険料は国民健康保険料(税)の「介護分」として一緒に納めます。松本市の額は国保料シミュレーターの松本市のページで計算できます。

会社員・公務員の人加入している健康保険の介護保険料率で、給与から天引きされます。率は健康保険組合・協会けんぽごとに違います。

よくある質問

65歳以上の保険料はいつから払いますか?

65歳の誕生日の前日がある月の分から、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料になります。最初は納付書で納め、しばらくして年金からの天引きに変わることが多いです。

夫婦で65歳以上だと、保険料はどうなりますか?

保険料は一人ずつかかります。段階は一人ずつ、本人の住民税・年金収入・所得と、世帯の住民税で決まるため、夫婦で段階が違うことがあります。

介護保険料の解説

出典と確認日

このページの額は目安です。正式な額は松本市の決定通知書で確認してください。