介護保険料が年金から天引きされる仕組み|仮徴収・本徴収と普通徴収になる場合
年金が年18万円以上の人は、介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されます。年金の支払いに合わせて年6回で、4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です。
- 仮徴収と本徴収:4・6・8月は前の年度の額をもとにした額、10・12・2月で年額との差を調整します(平塚市の案内)。
- 普通徴収になる人:年金が年18万円未満の人、65歳になったばかりの人や転入した人などは、納付書や口座振替で納めます。
- 出典:厚生労働省の資料、平塚市の公式ページ(2026-11-03 確認)。
特別徴収と普通徴収の違い
※厚生労働省の資料と平塚市の案内より。納期や回数は市区町村で確認してください。
このページで分かること
仮徴収と本徴収のしくみ
4・6・8月は前の年度の額をもとにした仮の額、10・12・2月で年額との差を調整します。
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年6回天引きは年金が支払われる偶数月の年6回で、4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収です(厚生労働省の資料)。
平塚市の例平塚市は、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)で年間保険料の半分ずつを徴収し、前年度2月の額を4月・6月の額とし、年間の額が変わったときは8月の額で調整すると案内しています。
普通徴収になる場合
年金が少ない人や、65歳になったばかりの人などは、納付書や口座振替で納めます。
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主な場合平塚市は、年金が年18万円未満の人、年金を担保に借り入れをしている人などは普通徴収になると案内しています。
天引きが始まるまで新たに65歳になった人や転入した人は、天引きが始まるまでに時間がかかり、それまでは普通徴収で納めます(平塚市はおおむね6〜12か月と案内)。
納付書が届いたのに納め忘れると、滞納になることがあります。分からないときは、市区町村の介護保険の窓口に問い合わせてください。
天引きの額の目安(平塚市の例)
年額を6回に分けたものが、1回の天引きのおおよその額です。
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平塚市の基準額は年70,032円です。年額を6回に分けると1回あたり約11,672円になります(目安。仮徴収は前年度の額をもとにするため、実際の額は通知書で確認してください)。
自分の段階での天引きの目安は、各市区町村のページの計算で出せます(例:平塚市)。
介護保険料の解説
出典と確認日
- 介護保険制度の概要(令和7年7月 厚生労働省老健局)(2026-11-03 確認)
- 介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について(厚生労働省)(2026-11-03 確認)
- 平塚市「月別(期別)の介護保険料について」(2026-11-03 確認)
- 平塚市「65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料」(2026-11-03 確認)
この解説は制度の大まかな説明です。保険料の額や手続きは保険者(市区町村)ごとに違うため、正式なことは、お住まいの市区町村の窓口や決定通知書で確認してください。