春日井市の介護保険料(65歳以上)

春日井市の介護保険料は、基準額で年66,960円(月5,580円)です。全国平均(月6,225円)より月645円安いです。

春日井市と全国平均の違い

春日井市全国平均基準額(月)5,580円6,225円段階の数15段階13段階(国の標準)非課税の境界(令和8年度)82.65万円82.65万円

※全国平均は厚生労働省の第9期の加重平均。愛知県の平均は月5,957円。

春日井市の介護保険料を計算する

本人の住民税
同じ世帯に住民税が課税の人
当てはまるもの(あれば)

このページで分かること

所得段階ごとの保険料(15段階)

段階は、本人と世帯の住民税の課税・非課税と、年金収入+所得で決まります。

全15段階の表を見る
段階対象乗率年額
第1段階生活保護被保護者/老齢福祉年金受給者で、世帯全員の市民税が非課税の人/世帯全員の市民税が非課税で本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が82万6500円(令和7年度は80万9000円)以下の人0.28519,083円
第2段階世帯全員の市民税が非課税で(同上の額が)82万6501円(令和7年度は80万9001円)以上120万円以下の人0.4530,132円
第3段階世帯全員の市民税が非課税で(同上の額が)120万1円以上の人0.68545,867円
第4段階本人の市民税が非課税で、世帯の中に市民税の課税者がいて(同上の額が)82万6500円(令和7年度は80万9000円)以下の人0.8556,916円
第5段階(基準)本人の市民税が非課税で、世帯の中に市民税の課税者がいて(同上の額が)82万6501円(令和7年度は80万9001円)以上の人166,960円
第6段階本人が市民税の課税者であり合計所得金額から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額が120万円未満の人1.1577,004円
第7段階同 120万円以上210万円未満の人1.2583,700円
第8段階同 210万円以上320万円未満の人1.5100,440円
第9段階同 320万円以上400万円未満の人1.6107,136円
第10段階同 400万円以上600万円未満の人1.7113,832円
第11段階同 600万円以上800万円未満の人1.85123,876円
第12段階同 800万円以上1,000万円未満の人2133,920円
第13段階同 1,000万円以上1,500万円未満の人2.2147,312円
第14段階同 1,500万円以上2,000万円未満の人2.4160,704円
第15段階同 2,000万円以上の人2.6174,096円

第1〜3段階の年額は、国と市の公費で軽くしたあとの額です。

実際に納める額は、表の年額から100円未満を切り捨てた額です(春日井市の記載)。計算の結果は切り捨てたあとの額です。

出典:春日井市「令和8年度(第1号被保険者)介護保険料」(2026-11-03 確認)

年金から天引きされる時期

年金が年18万円以上の人は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

詳しく読む

天引きの月年金が支払われる偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回です。4・6・8月は前の年度の額をもとにした仮の額(仮徴収)、10・12・2月はその年度の額が決まったあとの額(本徴収)で、年額との差はここで調整されます。

普通徴収になる場合年金が年18万円未満の人、年度の途中で65歳になった人や転入した人などは、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。しばらくして年金からの天引きに切り替わることがあります。

この計算の天引きの額は、年額を6回に分けた目安です。実際の額は春日井市からの通知で確認してください。

保険料の減免と相談の窓口

払えないときは、納期限の前に春日井市の介護保険の窓口へ相談してください。

詳しく読む

災害や失業、収入の大きな減少など特別な事情があるときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。対象や手続きは保険者ごとに条例などで決まっているため、春日井市の公式ページか窓口で確認してください。

保険料を滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額払う(あとで払い戻しを受ける)などの扱いを受けることがあります。

公式ページ:春日井市「令和8年度(第1号被保険者)介護保険料」

段階を分ける境界(年度ごと)

非課税の人の段階は「年金収入+その他の合計所得」で分かれ、境界の額は年度で変わります。

年度ごとの境界を見る
年度低い境界120万円の境界春日井市の資料
令和6年度80万円120万円公式資料で確認できず(国の基準で計算)
令和7年度80.9万円120万円公式資料で確認
令和8年度82.65万円120万円公式資料で確認

国の基準は、令和6年度80万円、令和7年度80.9万円、令和8年度82.65万円です。春日井市の資料で年度の境界を確かめられていない年度は、国の基準で計算し、結果に注記を出します。

課税の人のいちばん低い段階は、合計所得金額120万円未満です(第6段階)。

令和9年度(第10期)からの保険料

介護保険料は3年ごとに見直され、令和9年(2027年)4月から第10期の額に変わる予定です。

詳しく読む

このページの額は第9期(令和6〜8年度)のものです。第10期の額は、多くの市区町村で令和9年2〜3月の議会で決まり、その後に公式ページで公表されます。公表されたら、このページも順に切り替えます。

40〜64歳の人の介護保険料

40〜64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、このページの計算の対象外です。

詳しく読む

国民健康保険の人介護保険料は国民健康保険料(税)の「介護分」として一緒に納めます。春日井市の額は国保料シミュレーターの春日井市のページで計算できます。

会社員・公務員の人加入している健康保険の介護保険料率で、給与から天引きされます。率は健康保険組合・協会けんぽごとに違います。

よくある質問

65歳以上の保険料はいつから払いますか?

65歳の誕生日の前日がある月の分から、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料になります。最初は納付書で納め、しばらくして年金からの天引きに変わることが多いです。

夫婦で65歳以上だと、保険料はどうなりますか?

保険料は一人ずつかかります。段階は一人ずつ、本人の住民税・年金収入・所得と、世帯の住民税で決まるため、夫婦で段階が違うことがあります。

介護保険料の解説

出典と確認日

このページの額は目安です。正式な額は春日井市の決定通知書で確認してください。