上毛町の介護保険料(65歳以上)
上毛町(保険者:福岡県介護保険広域連合)の介護保険料は、基準額で年71,633円(月5,969円)です。全国平均(月6,225円)より月256円安いです。
- 所得で25段階:本人と世帯の住民税、年金収入と所得で決まり、基準額は第5段階です。
- 年金から天引き:年金が年18万円以上なら、4月から年6回に分けて年金から引かれます。
- 出典:福岡県介護保険広域連合の公式資料(2026-11-03 確認)。第9期(令和6〜8年度)の額です。
上毛町と全国平均の違い
※全国平均は厚生労働省の第9期の加重平均。福岡県の平均は月6,295円。
※令和8年度の境界は公式資料で確認できていないため、国の基準で計算しています。
上毛町について:人口7,251人(令和2年国勢調査)。福岡県介護保険広域連合の保険料は地域のグループごとに違い、上毛町はBグループです(介護保険条例第6条の表)。同じBグループは田川市・柳川市・豊前市・うきは市・芦屋町・水巻町・岡垣町・鞍手町・桂川町・大刀洗町・大木町・広川町・添田町・福智町・吉富町・築上町です。
グループの分け方の考え方は、広域連合の公式資料に記載がありません。上毛町の公式サイト:www.town.koge.lg.jp
上毛町の介護保険料を計算する
このページで分かること
所得段階ごとの保険料(25段階)
段階は、本人と世帯の住民税の課税・非課税と、年金収入+所得で決まります。
全25段階の表を見る
| 段階 | 対象 | 乗率 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 令第39条1項1号(生保・老福年金・非課税世帯で年金+所得80万以下) | 0.28 | 20,058円 |
| 第2段階 | 令1項2号(非課税世帯 80万超120万以下) | 0.48 | 34,384円 |
| 第3段階 | 令1項3号(非課税世帯 120万超) | 0.68 | 48,711円 |
| 第4段階 | 令1項4号(本人非課税・世帯課税 80万以下) | 0.9 | 64,470円 |
| 第5段階(基準) | 令1項5号(本人非課税・世帯課税 80万超)=基準額 | 1 | 71,633円 |
| 第6段階 | 課税 合計所得120万未満 | 1.2 | 85,960円 |
| 第7段階 | 課税 合計所得210万未満 | 1.3 | 93,123円 |
| 第8段階 | 課税 合計所得320万未満 | 1.5 | 107,450円 |
| 第9段階 | 課税 合計所得340万未満 | 1.6 | 114,613円 |
| 第10段階 | 課税 合計所得360万未満 | 1.65 | 118,195円 |
| 第11段階 | 課税 合計所得380万未満 | 1.7 | 121,777円 |
| 第12段階 | 課税 合計所得400万未満 | 1.75 | 125,358円 |
| 第13段階 | 課税 合計所得420万未満 | 1.8 | 128,940円 |
| 第14段階 | 課税 合計所得440万未満 | 1.85 | 132,522円 |
| 第15段階 | 課税 合計所得460万未満 | 1.9 | 136,103円 |
| 第16段階 | 課税 合計所得480万未満 | 1.95 | 139,685円 |
| 第17段階 | 課税 合計所得500万未満 | 2 | 143,266円 |
| 第18段階 | 課税 合計所得520万未満 | 2.05 | 146,848円 |
| 第19段階 | 課税 合計所得540万未満 | 2.1 | 150,430円 |
| 第20段階 | 課税 合計所得560万未満 | 2.15 | 154,011円 |
| 第21段階 | 課税 合計所得580万未満 | 2.2 | 157,593円 |
| 第22段階 | 課税 合計所得600万未満 | 2.25 | 161,175円 |
| 第23段階 | 課税 合計所得620万未満 | 2.3 | 164,756円 |
| 第24段階 | 課税 合計所得720万未満 | 2.4 | 171,920円 |
| 第25段階 | 課税 上記以外(720万以上) | 2.5 | 179,083円 |
第1〜3段階の年額は、国と市の公費で軽くしたあとの額です。乗率は公式の資料に書かれていないため、年額÷基準額で出したものです。
出典:福岡県介護保険広域連合介護保険条例 第6条(令和6〜8年度の保険料率。令和8年4月1日施行版)(2026-11-03 確認)
年金から天引きされる時期
年金が年18万円以上の人は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
詳しく読む
天引きの月年金が支払われる偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回です。4・6・8月は前の年度の額をもとにした仮の額(仮徴収)、10・12・2月はその年度の額が決まったあとの額(本徴収)で、年額との差はここで調整されます。
普通徴収になる場合年金が年18万円未満の人、年度の途中で65歳になった人や転入した人などは、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。しばらくして年金からの天引きに切り替わることがあります。
この計算の天引きの額は、年額を6回に分けた目安です。実際の額は福岡県介護保険広域連合からの通知で確認してください。
保険料の減免と相談の窓口
払えないときは、納期限の前に福岡県介護保険広域連合の介護保険の窓口へ相談してください。
詳しく読む
災害や失業、収入の大きな減少など特別な事情があるときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。対象や手続きは保険者ごとに条例などで決まっているため、福岡県介護保険広域連合の公式ページか窓口で確認してください。
保険料を滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額払う(あとで払い戻しを受ける)などの扱いを受けることがあります。
公式ページ:福岡県介護保険広域連合介護保険条例 第6条(令和6〜8年度の保険料率。令和8年4月1日施行版)
上毛町の公式サイト:https://www.town.koge.lg.jp/(福岡県の市町村リンク集より)
段階を分ける境界(年度ごと)
非課税の人の段階は「年金収入+その他の合計所得」で分かれ、境界の額は年度で変わります。
年度ごとの境界を見る
| 年度 | 低い境界 | 120万円の境界 | 上毛町の資料 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 80万円 | 120万円 | 公式資料で確認できず(国の基準で計算) |
| 令和7年度 | 80.9万円 | 120万円 | 公式資料で確認できず(国の基準で計算) |
| 令和8年度 | 82.65万円 | 120万円 | 公式資料で確認できず(国の基準で計算) |
国の基準は、令和6年度80万円、令和7年度80.9万円、令和8年度82.65万円です。福岡県介護保険広域連合の資料で年度の境界を確かめられていない年度は、国の基準で計算し、結果に注記を出します。
課税の人のいちばん低い段階は、合計所得金額120万円未満です(第6段階)。
令和9年度(第10期)からの保険料
介護保険料は3年ごとに見直され、令和9年(2027年)4月から第10期の額に変わる予定です。
詳しく読む
このページの額は第9期(令和6〜8年度)のものです。第10期の額は、多くの市区町村で令和9年2〜3月の議会で決まり、その後に公式ページで公表されます。公表されたら、このページも順に切り替えます。
40〜64歳の人の介護保険料
40〜64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、このページの計算の対象外です。
詳しく読む
国民健康保険の人介護保険料は国民健康保険料(税)の「介護分」として一緒に納めます。額はお住まいの市区町村の国民健康保険のページで確認してください。
会社員・公務員の人加入している健康保険の介護保険料率で、給与から天引きされます。率は健康保険組合・協会けんぽごとに違います。
よくある質問
65歳以上の保険料はいつから払いますか?
65歳の誕生日の前日がある月の分から、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料になります。最初は納付書で納め、しばらくして年金からの天引きに変わることが多いです。
夫婦で65歳以上だと、保険料はどうなりますか?
保険料は一人ずつかかります。段階は一人ずつ、本人の住民税・年金収入・所得と、世帯の住民税で決まるため、夫婦で段階が違うことがあります。
介護保険料の解説
出典と確認日
- 福岡県介護保険広域連合介護保険条例 第6条(令和6〜8年度の保険料率。令和8年4月1日施行版)(2026-11-03 確認)
- 福岡県介護保険広域連合介護保険条例施行規則(第1〜3段階の軽減額の表)(2026-11-03 確認)
- 芦屋町議会 令和6年第1回定例会の記録(グループ別の月額の裏付け)(2026-11-03 確認)
- 令和2年国勢調査 人口等基本集計(総務省統計局・e-Stat)(上毛町の人口)
- 福岡県「福岡県内市町村へのリンク集」(上毛町の公式サイト、2026-11-03 確認)
- 第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について(厚生労働省、2024-05-14 公表)(全国平均・都道府県平均、2026-11-03 確認)
このページの額は目安です。正式な額は福岡県介護保険広域連合の決定通知書で確認してください。